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税理士法人わかば

20年を超える外資系企業対応の実績 給与計算、記帳代行、親会社レポート、税務申告、支払業務までワンストップでサービスを提供しています。外資系企業独特の経理フロー、給与計算、国際税務に精通しておりますので安心してお任せください。


税理士の関連情報

税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。

外資系企業に対して税務に関する業務を代行する場合は、それぞれの担当スタッフがいつも本社と英語で電子メールで連絡を入れていて、その上に本部と電話でやり取りすることもできます。迅速に税務などに関連する作業を代行してくれるため、その外資系企業は税務に関する事務作業の煩わしさを感じることなく本来の仕事に取り組むことが可能です。対応することが出来る外資系企業の規模は設立したばかりの小さな企業からスタッフの人数が、およそ100人ぐらいの企業までとなっています。会計業務に関しては記帳する作業を代行するだけではなく月次や四半期、年度ごとのレポートを作成することに対応可能です。Japan GAAPやIFRSの会計基準に準拠するだけではなく親会社が定めたCorporate Policyに対応することも、もちろんできます。外資系企業の独特な税務処理に対応するだけではなく、非居住者に対して日本特有の所得税を源泉徴収で回収する問題に対処することも可能です。他にも駐在員などEXPATに対する税務処理のコンサルティングを行うなど、こちらから改善点を提案するスタイルでの税務処理に対応しています。最近は非常に会計のグローバル化が進んでいますが、そのために税務申告と会計は全く異なるものとして取り扱われるのが一般的です。そのため会計と税務は別々に対応しているため、会計基準にどんなに独特なものを導入していたとしても特に問題なく税務申告を行うことができます。外資系企業の給与の金額を割り出すときには通常は直接、親会社にいる人事労務担当者とやり取りして決めます。ですので、それぞれのスタッフの給与の金額の秘密を守ることが可能で、日本国内にある子会社の担当スタッフと経営者の仕事の分量を削減することが可能です。外資系企業が要望するときには給与を支払う作業も代行してもらうことが可能なため、給与の金額を通知する作業から支払いまでの一貫した作業までを外注することもできます。
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